名称
第1条 この会は中山自治会と称する。
事務所
第2条 この会は事務所を会長宅におき連絡場所を中山自治会館とする。
組織
第3条 この会は横浜市緑区中山の町内に居住する世帯又は会社、事業所等の法人及び事務所並びに店舗等を使用している者を会員とし別に定める地区、組に分けて組織する。
目的
第4条 この会は、会員の親睦と福祉の増進及び住み良い環境づくりを目的とする。
事業
第5条
- 親睦に関すること。
- 福祉及び厚生に関すること。
- 生活改善に関すること。
- 青少年育成に関すること。
- 交通安全、防犯及び防災に関すること。
- 広報配布及び公聴に関すること。
- 共同募金、赤十字募金及び分担金に関すること。
- 簡易保険の保険料団体払込制度による保険料払込団体の運営に関すること。
- その他、会の目的達成に関すること。
役員
第6条 この会の役員、理事及び組長は次の通りとする。
- 会長 1名
- 副会長 3名及至4名
- 会計 2名
- 書記 3名
- 監事 2名
- 理事 理事は当該ブロック数、並びに9条2項に掲げる自治会が認めた各団体代表を加えた数。
- 組長 当該組数約300名とするが状況に応じて増減する。
なお 顧問、相談役をおくことが出来る。
任務
第7条 この会の役員、理事及び組長の任務は次の通りとする。
- 会長は会を代表し会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
- 会計は会計を担当する。
- 書記は会議の議事録及び庶務を担当する。
- 監事は会務及び会計の監査をする。
- 理事は会務を執行する。
- 組長は会務を担当する。
任期
第8条 この会の役員、理事及び組長の任期を次の通りとする、但し再任を妨げない。
- 会長、副会長、会計、書記、監事及び理事は2ヶ年とし、組長は1ヶ年とする。
- 役員及び理事、組長に欠員を生じた時は直ちに補充するものとし、その任期は前任者の残存期間とする。
選出
第9条 この会は役員、理事及び組長の選出を次の通りとする。
- 会長、副会長、会計、書記、及び監事は総会に於いて選挙又は推せんに依り選出する。
理事は別に定める地区内の会員中から選挙又は推せんにより選出された者とする。 - 別に、民生児童委員代表、消防班代表、家庭防災員代表、防犯指導 員代表、保健指導員代表、環境事業推進委員代表、青少年指導委員代表、体育指導委員代表、子ども育成会代表、交通安全協会中山班代表、中山小学校地域防災拠点運営委員代表を加える。
但し必要な地区に於いては副理事をおくことが出来る。 - 組長は別に定める組の会員中から選出する。なお顧問、相談役はこの会の功労者または学識経験者から会長が推せんし総会に於いて承認された者に委嘱する。
会議
第10条 この会の会議は次の通りとする。
- 総会は年1回開催する。但し必要ある時は臨時総会を開催することが出来る。
審議事項
イ 事業報告に関すること。
ロ 活動方針に関すること。
ハ 予算及び決算に関すること。
ニ 規約改正並びに廃止に関すること。
ホ 役員選出に関すること。
ヘ 会費に関すること。
ト その他 - 理事会は月1回開催する。但し必要ある時は臨時開催することが出来る。
審議事項
イ 総会提出案件に関すること。
ロ 会の運営に関すること。 - 五役会は随時、開催する。
審議事項
イ 理事会提出案件に関すること。
ロ その他
議決
第11条 この会の議決は次の通りとする。
- 総会は会員の2分の1以上(委任状を含む)の出席に依り成立し出席者の過半数の賛成により決定する。
- 理事会は理事の3分の1以上の出席により成立し審議のうえ決定する。
経費
第12条 この会の経費は会費及び助成金、寄附金、簡易保険の団体払込み制度による割引額、及びその他の収入をもってあてる。
会計年度
第13条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。
附則
この会の規約は昭和25年5月1日より施行する。
この会の規約は昭和56年5月17日より改正、施行する。
この会の規約は平成8年5月19日より改正、施行する。
この会の規約は平成11年5月16日より改正、施行する。
この会の規約は平成12年5月14日より改正、施行する。
この会の規約は平成15年5月11日より改正、施行する。
最終更新日: 2025年11月30日