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放置自転車の処理方法について
1) |
放置自転車を発見したら、盗難自転車の可能性があります。まず 自転車に防犯登録シールが貼ってあるか確認しましょう。 |
2) |
防犯登録シールが張ってある場合は警察(110番)に連絡して下さい。警察に連絡する時には次の項目を良く確認する必要があります。 |
3) |
警察が盗難自転車かどうか確認後、盗難自転車でなければ、その旨、連絡者に連絡があります。 |
4) |
盗難自転車でなく、放置されている場所が「自転車等放置禁止区域以外の公道」であれば、自転車の撤去を「緑土木事務所、981-2100」に処分を依頼します。交番から直接「緑土木事務所」に処分を依頼する時もあります。 |
5) |
盗難自転車でなく、放置されている場所が「私有地内」であれば、自転車の撤去を土地の管理者に連絡下さい。 |
6) |
防犯登録シールが貼っていなければ、直接「緑土木事務所、981-2100」に処分を依頼して下さい。 |
7) |
撤去処分を依頼された、緑土木事務所では放置自転車を調査し持ち主が判れば警告し、原則として7日間後に撤去処分します。 |
地域清掃時の「ごみ」搬出方法について(資源循環局緑事務所からの依頼事項)
1) |
対象は草木など、地域で清掃した時に出るごみを搬出する場合。 |
2) |
日常使用している家庭ごみの集積場所には排出せず、家庭ごみの集積場所以外の所に、場所を指定して集積すれば、資源循環局 緑事務所の収集車が取りに来ます。 |
3) |
地域清掃は自治会より小さな単位の隣近所・組・ブロックでも可能です。その場合は、専用のごみ袋を支給しますので、事前に資源循環局 緑事務所(983-7611)に連絡して下さい。 |
4) |
自治会などで多量に地域清掃ごみを搬出する場合は、専用ごみ袋に入れなくても、収集場所(複数箇所も可能)を指定しすれば収集車が取りに来ます。 |
5) |
詳細問合せ場所は【資源循環局 緑事務所】TEL:045-983-7611 FAX:045-982-7973 |
自治会員、慶弔時の対応
自治会員並びに関係者の死亡・入院時・火災時の見舞いが発生した場合は次の規定に基づいて処理をし、決められた費用を自治会(担当-会計)に請求して下さい。
項目 |
該当者 |
額及びその他 |
備考 |
死亡 |
自治会員及び配偶者と同居の親 |
香料 5,000 円 |
ご礼状或いは理事の証明書 |
死亡 |
[ 役員本人 ] 5役員、ブロック理事
[ 団体代表 ] 消防、家防、防犯、交通保健、環境、民生、青指、体指、こども会、相談役 |
香料 5,000円と花輪又は生花と果物篭(中山町自治会名で) |
ご礼状或いは理事の証明書及び領収書 |
死亡 |
自治会員及び配偶者と同居の親 |
香料 5,000 円 |
ご礼状或いは理事の証明書 |
見舞い |
役員(前記) |
5,000 円(中山町自治会名で) |
会長の証明書 原則として入院14日以上 |
火災 |
会員 |
10,000 円(中山町自治会名で) |
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防犯灯(外灯)・蛍光管不灯・器具の修理などの処理方法
1) |
理事が住民あるいは組長から防犯灯・蛍光管不灯・器具の修理などの連絡を受けたら。 |
2) |
何処の防犯灯か説明を受け、念のため、夜間不灯の状況を確認して下さい。
1.電柱番号(中山123など)
2.防犯灯が電柱に直接に取付されているものか。
3.ポールに取付いているものか(電柱から電線でつながっている)。
4.電柱の所在住所など |
3) |
確認した状況を含めて次の修理依頼先に電話連絡して下さい。
1.ヤマザキ家電 934-2774
2.でんかのエニィ 933-6030 |
4) |
後日、修理が終っているかどうか確認して下さい。 |
5) |
修理依頼した理事は、「防犯灯修理報告書」に必要事項を記入し会計に報告して下さい。
修理依頼先からの修理請求費用の精算チェックに使用します。 「防犯灯修理報告書」はダウンロードが出来ます。
ダウンロードはこちら >> |
6) |
LED防犯灯は電気代、修理費とも横浜市負担となっていますので、故障に気がついた時には「緑区役所 地域振興課」「電話番号-045-930-2232」に電柱番号、故障内容含めて連絡下さい。
故障手配は緑区役所、地域振興課が行います。
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